掛川市議会 2021-09-14 令和 3年第 4回定例会( 9月)−09月14日-02号
ただ、普通の歩道の設置基準ですと、人が歩くのに幅が75センチ、それと車椅子が幅 1メートルと、そうすると車椅子同士だと 2メートルあればすれ違えるという道路構造令の考え方がありますので、一応最低 2メートルを基準として今後考えていきます。 ○副議長(二村禮一君) 再質問ありますか。石川紀子さん。 ◆4番(石川紀子君) 同じところでもう一度質問させてください。
ただ、普通の歩道の設置基準ですと、人が歩くのに幅が75センチ、それと車椅子が幅 1メートルと、そうすると車椅子同士だと 2メートルあればすれ違えるという道路構造令の考え方がありますので、一応最低 2メートルを基準として今後考えていきます。 ○副議長(二村禮一君) 再質問ありますか。石川紀子さん。 ◆4番(石川紀子君) 同じところでもう一度質問させてください。
議案第156号は、静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正で、道路構造令の一部改正に伴い、歩行者利便増進道路の構造に関する基準を定めるなど、所要の改正をするものでございます。 議案第158号は、静岡市いのちを守る防災・減災の推進に関する条例の一部改正で、災害対策基本法の一部改正に伴い、避難情報に係る区分について、所要の改正をするものでございます。
議案第56号は静岡市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正で、道路構造令の一部改正に伴い、自転車通行帯の設置要件等を定めるため、所要の改正をしようとするものでございます。
また、本橋梁は、道路構造令を満足する幅員が確保できていないなどの課題も抱えています。こうした様々な課題を現橋梁の補強・補修にて改善する案と抜本的に課題解決する架け替え案等を比較検討した結果、架け替え案が経済性等で最も有利となったことから、これにより本計画を進めていく考えです。
一方、新規に整備を進める路線においては、昨年4月の道路構造令の改正により、自動車、自転車、歩行者の交通量や設計速度に応じた整備形態が示されたことから、自転車の通行を分離する自転車通行帯の設置を検討しています。今後も、自転車が安全で快適に走行できる通行空間の整備を進めてまいります。 次に、3点目の高校生世代への交通安全教育についてお答えします。
河川改修につきましては、基本的に河川法に規定されております河川、それで市のほうではそれに準じた準用河川ということで何カ川か指定をしてございますが、そういうものにつきましては河川法に規定されております河川管理の構造令、こちらのほうに基づいて整備をしているということでございます。
これは、平成31年4月19日に公布された道路構造令の一部を改正する政令が同月25日から施行され、自転車を安全かつ円滑に通行させるため車道の部分に設けられる自転車通行帯について新たに規定され、その幅員を1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小できること等の技術的基準が新設されたこと、また自転車通行帯に係る規定の新設に合わせて、専ら自転車の通行
交通を安全かつ円滑に流すため、交差点の取り付け部及び交差点前後の縦断勾配は、できるだけ緩やかに、かつ長い区間を取るよう道路構造令では規定されています。
更に、道路構造令第26条では、道路には、排水のため必要がある場合、排水施設、その他の適当な施設を設けるように明記されているわけであります。
本市では、交差点部の歩道整備に当たりましては、これまで道路構造令などに基づいて、車道との境界部に縁石を設置することで車道と歩道を明確にし、歩道内へ車両の進入防止を図ってまいりました。 また、国道や県道では、この縁石に加えてガードレールやガードパイプを設置しているところもございます。
要は、歩道の隅切りというか、それが必要になるので、最低限といっても、今の道路構造令という決められた基準の中では、やはり、言い方は悪いですけれども、中途半端な計画というのはなかなか立てづらくて、今の計画の中で地元の協力をいただくということは必要ではないかと考えております。 以上です。 ◆15番(遠藤英明議員) 交差点の拡幅の長さということは、橋戸交差点の、向こうへ行くほう、かなり狭くなっていますね。
道路勾配そのものにつきましては道路構造令に基づいて計画をしてございます。安全かつ快適性を失わずに時速30キロで連続走行が可能な勾配となっておりますけれども、具体的に言わせていただければ、ローズアリーナから国道1号、南側に島田市立第二中学校のほうに上がっていく道路がございます。あそこが最大8%の道路勾配となっておりますので、あの程度の勾配ということで御理解いただければと思っております。
そのため事業化に向けた条件等を整理しつつ、現在の道路構造令に適合する内容で交差点の概略設計を行い、国道及び県道の管理者や県公安委員会などの関係機関と事前打ち合わせを進める中で、交差点形状について最大限の効果が期待できる道路となるよう検討を進めております。 以上です。
それから、逆に2)の交差点の北側から南進するところにつきましても、そちらは道路構造令等で定める30メートルの右折帯を新たに設置する。それから、場内から2)の交差点へ出る車もございますので、そちらにつきましては、北進車両に対応するために南側と同様に50メートルの右折帯を設けて、交通対策の緩和を図るような計画が示されているところでございます。
道路については、昭和33年に道路の構造の一般的な技術基準を定めた道路構造令が道路法に基づく政令として制定されており、社会情勢、環境等の変化に対応して、今日までに数回の改正が行われております。最近では、平成23年の改正により地方自治体へ条例委任がなされ、都道府県道、市町村道において各道路管理者が道路構造令を参酌し、条例を定めることになりました。
林道台帳を作成するに当たって構造の基準についてですが、幅員や線形、設計速度等が林道規定というもので定められておりまして、道路構造令に準じて林道の構造を規定しております。 以上です。 ○議長(二見榮一) 7番、杉山茂規議員。 ◆7番(杉山茂規議員) ありがとうございます。ということは、今現在市内にあります林道の中で市道でない路線があるということでよろしいのでしょうか。
◎都市整備部長(石野好彦君) どのようなものになるかというご質問ですが、大体例えば道路構造令で定められたようなきっちりした道路というよりは、とりあえずまず車線は引けてちゃんと問題なく対面交通ができるというような形の道路かなというふうに考えております。 ○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。
まず、一つ目は、道路でございますので、皆さんが使われるということでしっかりとした道路構造ができているかどうかという、道路構造令に適合しているものと。それから、幅につきましては4メートル以上であること。それから、基本的には、道路は起点、終点が市道につながるもの、接続するものであること。それから、境界が明確であること。
これに対し、市道として認定する基準を設けており、1、道路構造令に適合した構造であること、2、道路の幅員が4メートル以上であること、3、道路の起点、終点が市道に接続していることなどが基準となっている。また、本日の案件のように、行きどまりの路線の場合には特例を設けており、道路の沿線に5戸以上の家屋が接し、長さが35メートル以上あることや幅が6メートル以上の場合などが該当する。
基本的には、特に枝打ちになってきますと、木の管理等、誰が管理すべきかという話になってきて、例えば山の中の木ですと山の持ち主が本来的には管理すべきものなんですが、ただ道路構造令というのがありまして、例えば車道の上だと4.5メーターの中には物が入ってきてはいけないというのがありますので、交通上支障があるといけないということで市のほうで刈らせてもらっている、枝を払わせてもらっているということでそうするわけで